タイムシェアの名義人に変更(死亡・離婚等)が生じたらどうする?

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タイムシェアの所有者が亡くなったら、あるいは、離婚したら、タイムシェアをどうしますか。処分したい場合は速やかに処分できるのでしょうか。タイムシェアの所有の形態によって気を付けるべき点を分かりやすく説明します。

目次

タイムシェアの名義人に変更(死亡・離婚等)が生じたらどうする?

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タイムシェアは不動産なので所有権があります。もしも所有者が死亡したあとにタイムシェアを処分したいと思った場合、どうなるのでしょうか。あるいは共同で所有している夫婦が離婚したときは?

将来のもしもに備え、ハワイのタイムシェア所有の名義についておすすめの方法を考えてみました。

タイムシェア所有の名義

タイムシェアの権利を所有する際、その名義についていくつかの形態があります。まずはその形態の種類を確認していきましょう。

タイムシェア所有の名義の種類

タイムシェアを所有する際の名義には、大きく分けると、「法人名義」と「個人名義」のふたつがあります。

そして「個人名義」には、

個人名義
  • 1人で所有する「単独所有
  • 夫婦で所有する「夫婦所有
  • 何人かで所有する「含有所有」と「共有

の4つがあります。

※共有は持分を設定できる。例えばAが3分の2、Bが3分の1、など。

タイムシェアは夫婦所有と含有所有がおすすめ

リゾート会社から直接タイムシェア権利を購入する際、夫婦であれば「夫婦所有」、家族であれば「含有所有」をすすめられます。

タイムシェアの資産価値を高めるセールストークという側面もあるでしょうが、それ以外にも理由があります。それは、将来、相続が発生したときに生じる手続きの煩雑さを回避するためです。

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気を付けるべきなのは、1人で所有する「単独所有」です。その理由を説明していきます。

タイムシェア所有者が死亡した場合

タイムシェアの所有者が死亡した場合、その所有形態によってその後の手続きが異なってきます。

タイムシェアの処分権限

日本では、相続が発生した場合には、遺言や遺産分割協議等により、権利を引き継ぐ相続人が処分権限を持つことになります。

ハワイでは、不動産であるタイムシェアの名義人が死亡した場合、「生存者取得権」が認められるため、他の名義人が存命であればその(それらの)者が処分権限を持ちます

つまり、「夫婦所有」や「含有所有」であれば、名義人の1人が死亡しても他の名義人によって、そのタイムシェアを自由に売却したりすることができるというわけです。

単独所有に注意!

では、タイムシェアが「単独所有」の場合に、その名義人が死亡した場合はどうなるのでしょうか。

例えば死亡した人の配偶者や子どもなど、日本の法律で相続人として処分権限が与えられていたとしても、ハワイ側でタイムシェアを相続する手続きにおいては、真の相続人であるか否かの「遺言の検認」というものが必要となります。

このハワイでの「遺言の検認」の手続きが非常に煩雑なため、時間だけでなく高額な費用も要することになります。

このようなことを避けるためにも、できるだけ単独所有にしない方がよいと言えるのです。

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夫婦所有でも注意!

夫婦所有」名義で購入したとしても、その後に一方が亡くなられた際には「単独所有」となるわけですから、そのまま放置しておくのはよくありません。

このような状況が発生した場合は、タイムシェアを早期に売却するか、あるいは、子ども等を名義人に追加することを強くおすすめします。

夫婦の一方が死亡しても、年間管理費は引き続き毎年請求されます。そのことも考慮に入れて、今後もタイムシェアを所有していたいのならば、名義人を追加しておくとよいでしょう。(ちなみに、名義人の追加には費用がかかります。)

もうタイムシェアを手放したいという場合は、残された名義人が存命のうちに早期に売却してしまいましょう。

タイムシェア夫婦所有で離婚の場合

タイムシェアを「夫婦所有」にしていたものの、離婚が理由でタイムシェアを処分(売却)したいという場合があります。

このケースについても、気を付けておきたい点をあげます。

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協力できるか否か

タイムシェアの売却の手続きについて、お互いに協力できるのならば問題はありません

しかし、一方が権利を放棄して「あとは勝手に処分すればいい」などと非協力的であったり、連絡が取れなくなったりすると、処分が難しくなってしまいます

なぜなら、売却の手続きにおいては各種書類に双方の署名、さらに本人確認が必要なサイン公証手続きを行わなければならないからです。

まずは名義変更

「夫婦所有」であるがために売却手続きがスムーズに行かないことが予想される場合には、離婚が確定したら速やかに、権利を引き継ぐ所有者の方へ名義変更しておいたほうが無難です。もし、この時点で揉めるのであれば、売却をリセール業者等へ依頼できないと思ったほうがよいでしょう。

先ほど、「単独名義」のデメリットについて説明しましたが、この場合は、たとえ「単独名義」になったとしても、まずは名義変更をしておくことをおすすめします。

名義変更をしたあとで、処分の手続きを進めましょう。

まとめ

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タイムシェアの所有の形態について、名義人の死亡や離婚の際に気を付けたい点を踏まえて考えてみました。

ポイントは、「単独名義」にならないこと

「単独名義」とならないことで、相続の際の煩雑な手続きや高額な費用を回避することができます。

もしも「単独名義」となってしまう状況になったら、できるだけ速やかに、今後タイムシェアをどうするか(名義人を追加するか、早期に売却するか等)を考えましょう。

また、離婚が原因でタイムシェアを処分する場合は、まずは「単独名義」になるとしても名義変更の手続きを速やかに行うと安心です。

それぞれの家庭でそれぞれの事情があると思いますが、タイムシェアを所有している場合には、将来に備えて適切な所有形態を選択するよう話し合っておくとよいでしょう。

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